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木更津・君津・袖ヶ浦・市原にお住まいの方、こんにちは!
買取専門店 源 アピタ木更津店のブログにようこそ!
突然ですが、皆さん【相続】についてどの位知っていますか??
人生の中で一度は必ず経験する事の一つが【相続】です。
全く知らないと言う方や、何となく知ってると言う方など様々だと思います。
ですが、【相続】に関しては知っていると知らないのでは大きな差が生まれます。
【相続】は突然やって来ます。その時にどうして良いのか分からない方と知っている方では掛かる時間や手間など大きく変わります。又、相続財産の協議や取り扱いにも困る事やトラブルが発生する事にも繋がります。
そこで、今回は【相続】法定相続と遺留分について解説して行こうと思います。
【法定相続】について
初めに法定相続について解説して行きたいと思います。
【法定相続】とは、民法と言う法律で定められた共同相続人が取得する相続財産の相続割合の事です。
遺言書があったり、遺産分割協議が円満に進んだ場合は関わる事はありませんが、遺言書が無く、遺産分割協議がまとまらない場合に【法定相続】を参考にします。
では、【法定相続】で定められた相続割合ってどのくらいなの?と言う疑問が出て来ると思いますので、これから具体的に解説したい思います。
幾つかのパターンに分けられますので、パターン毎で解説して行きます。
パターン1
被相続人(亡くなった方)に配偶者と子がいる場合
配偶者・・・相続財産の2分の1
11子・・・相続財産の2分の1
となっています。では子が3人いたらどうなるでしょうか?正解は
配偶者・・・相続財産の2分の1
11子・・・相続財産の6分の1(2分の1を3人で分ける為)
となります。この子の中には離婚により離れている子も含みます。
では、法律上の婚姻関係が無いのに子がいる場合はどうでしょう?
(法律上の婚姻関係がある際の子を「嫡出子」と言い、法律上の婚姻関係が無い場合の子を「非嫡出子」と言います。)
正解は、「非嫡出子」も「嫡出子」と同じ割合での法定相続割合になる!です。
以前は「嫡出子」と「非嫡出子」の法定相続割合に違いがありましたが、民法の改正により、どちらも同じ割合を相続出来る事となりました。なので、嫡出子が3人・非嫡出子が1人の場合は
配偶者・・・相続財産の2分の1
11子・・・相続財産の8分の1(2分の1を4人で分ける為)
となります。
パターン2
被相続人に配偶者がいるが子がいない場合
配偶者・・・相続財産の3分の2
直系尊属・・・相続財産の3分の1
ここで言う直系尊属とは被相続人のご両親です。配偶者のご両親は直系尊属ではありませんので、お間違いの無い様にしてください。また被相続人のご両親の親(被相続人から見た時に、祖父・祖母にあたる人)も法定相続割合はありません。
パターン3
被相続人に配偶者がいるが、子及び直系尊属がいない場合
配偶者・・・相続財産の4分の3
兄弟姉妹・・・相続財産の4分の1
兄弟姉妹とは被相続人のご兄弟の事です。
パターン4
被相続人に配偶者がいない場合
被相続人に配偶者がいない場合はどうなるのでしょうか?
法定相続割合において配偶者がいる場合は、配偶者は絶対に法定相続割合があります。しかし、「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」には優先順位が設けられており、
第一順位 「子」 第二順位 「直系尊属」 第三順位 「兄弟姉妹」
となっています。
ですので、配偶者がいない場合は第一順位の「子」のみに法定相続割合がある形となります。配偶者と子がいない場合は第二順位の「直系尊属」のみ、配偶者・子・直系尊属がいない場合に第三順位の「兄弟姉妹」のみとなります。
また配偶者がいない場合は、相続財産の全てを対象に、優先順位に従って相続割合を算出する事になります。
配偶者がいない・子が一人の場合・・・子に全て
配偶者がいない・子が二人の場合・・・子が2分の1づつ
「直系尊属」「兄弟姉妹」に関しても同様です。
パターン5
被相続人に配偶者のみいる場合
この場合、「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」がいませんので、配偶者に対して100%の法定相続割合となります。
【法定相続】について解説してきましたが、必ずしも【法定相続】に従わなければいけないのかと言えば、そうではありません。下記の場合は【法定相続】よりも優先します。
①被相続人の有効な遺言書がある場合
②共同相続人全員で、遺産分割協議を行い、分割協議が円満にまとまった場合
【法定相続】とは民法で定めた割合なので、被相続人に意思である遺言書がある場合や共同相続人の総意である遺産分割協議がまとまった場合などは、そちらを優先すると言う事になります。
【法定相続】について解説してきましたが、如何だったでしょうか?
次は【遺留分】について解説していこうと思います。
【遺留分】について
【遺留分】とは・・・一部の相続人に対して法律上保障された、一定割合の相続の権利を言います。
少しわかりずらいですね・・・例えば、被相続人に配偶者と子がいた場合に、被相続人の遺言書により相続財産を全て子に相続させると記載されていた場合、配偶者は全く相続する事が出来なくなります。その様な場合に【遺留分】を申し立てて、最低限度の割合で相続財産を受け取る事が出来る権利です。
では、【遺留分】の割合や対象になる相続人とは誰なのか?次から解説して行きます。
【遺留分】に関して、まずは全体割合から。
相続人が配偶者と子・・・2分の1
相続人が配偶者と直系尊属・・・2分の1
相続人が配偶者と兄弟姉妹・・・2分の1
相続人が子のみ・・・2分の1
相続人が直系尊属のみ・・・3分の1
相続人が兄弟姉妹のみ・・・なし
ここで「あれ?」と思った方もいらっしゃるかと思います。相続人が兄弟姉妹のみの場合、【遺留分】なしとなっています。そうなんです!兄弟姉妹には【遺留分】がありません。その理由は被相続人に対して「配偶者」「子」「直系尊属」よりも「兄弟姉妹」は血縁上遠いからです。
次に個別の割合です。
相続人が配偶者と子・・・配偶者・子共に4分の1
相続人が配偶者と直系尊属・・・配偶者3分の1 直系尊属6分の1
相続人が配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者2分の1 兄弟姉妹なし
相続人が子のみ・・・2分の1
相続人が直系尊属のみ・・・3分の1
相続人が兄弟姉妹のみ・・・なし
となります。では実際の割合はどうなるのか?配偶者と子の場合を参考に算出してみます。
相続財産総額が5,000万 配偶者・子1人の場合
配偶者万1,250万(5,000万×4分の1) 子 1,250万(5,000万×4分の1)
となります。他のパターンも
相続財産総額 1億 配偶者・子2人の場合
配偶者万2,500万(1億×4分の1) 子1人当たり1,250万(1億×8分の1(4分の1×2分の1))
となります。
【遺留分】を侵害された場合、まずは侵害者と話し合いを行い、解決しなかった場合に、家庭裁判所に【分遺留侵害額の調停】を申し立てます。申し立てる家庭裁判所は侵害者の住所地を管轄する家庭裁判所となります。【分遺留侵害額の調停】を行っても、解決しない場合は【遺留分侵害額請求訴訟】を行う事となります。
ここで一つ注意点!【遺留分】の請求には時効があります!
①相続開始と遺留分侵害の事実を知った日から1年以内
②相続開始した日から10年以上経過
上記の時効が成立した場合は【遺留分】の請求が出来なくなりますので、ご注意下さい!
では、時効を止めるにはどうすれば良いのか?
侵害者に対して、相続開始と遺留分侵害の事実を知った日から1年以内に「請求」する事で時効が止まります。請求方法は特段の決まりはありませんが、言った・聞いてないなどの論争を避けるために、内容証明郵便を利用するなど、口頭以外の方法を選んだ方が良いかと思います。
如何だったでしょうか?【法定相続】【遺留分】について解説してきました。
改めてみると、知ってるようで知らない事があったのではないでしょうか??
相続に関わらず、日本には数多くの法律や制度がありますが、知っている・知らないでは大きく異なります。また、法律や制度の内容が難しい言葉で書かれていて、読んでもなかなか理解出来ない事もあるかと思います。ですが、知ろうとする事が大切ですし、何もしないよりは絶対にプラスになるはずなので、お時間のある時や、興味が湧いた時に調べてみるのも良いかと思います。
最後までお読み頂き、有難う御座いました!
機会がありましたら、また違う【相続】に関する内容でブログを書きたいを思います。
最後に少しだけご案内・・・
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