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買取専門店 源 アピタ木更津店のブログにようこそ!
前回は【相続】法定相続・遺留分について解説しました。
今回は【相続】遺言書について解説していきたいと思います。
【遺言書】とは
まずは【遺言書】について解説して行こうと思います。
【遺言書】とは財産を持つ方が、後に行われるであろう遺産相続で、相続人同士が揉めたりしない様に、自分自身の思いを伝える最後の手紙です。また、より簡易的でスムーズに相続手続きが出来る様にする為に、欠かすことの出来ない、必要な手紙となります。
では【遺言書】の種類や書き方、記載出来る内容などを皆さんご存じでしょうか??
折角【遺言書】を作成しても、不備があって無効な物となってしまっては、後々大変な事になります。
順を追って解説していきます。
【遺言書】の種類
最初に【遺言書】の種類について解説して行きます。
【遺言書】は自筆遺言書・公正証書遺言書・秘密証書遺言書の3種類があります。
それぞれ作成方法など違いがありますので、それぞれについて解説します。
『自筆遺言書』
自筆遺言書とは、遺言を残す方ご本人が、直筆で残す遺言書の事です。
最低限の紙とペン・印鑑があれば作成する事が出来、費用も掛からない事から、遺言書としては最も利用されている遺言書となります。
ただし、記入した内容に不備があったり、内容が曖昧だったりして無効になる場合も多々ありますので、作成時に注意が必要な遺言書でもあります。
自筆遺言書は家庭裁判所の検認を必ず受けなければなりません。
*検認とは・・・遺言書を発見した場合、未開封のまま遅滞無く、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。請求を受けた家庭裁判所は、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせると共に、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続を言います。
『公正証書遺言書』
公正証書遺言書とは公証役場に行き、公証人に作成して貰う遺言書です。
公証人が法律の規定の基づき作成を行いますので、確実に有効な遺言書を残す事が出来ます。
反面、作成するにあたり費用が掛かる事と、証人が2人必要(・未成年者・推定相続人および受遺者・これらの配偶者及び直系血族・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人以外の方)となり、遺言書の内容を証人に知られてしまう事となります。
公正証書遺言書は原本を公証人が保管し、正本・謄本を遺言執行者と遺言者で保管する為、紛失などの心配が無く、自筆遺言書と違い、家庭裁判所の検認は不要となっています。
『秘密証書遺言書』
秘密証書遺言書とは、自筆遺言書を公証役場に持っていき、遺言書の存在を証明して貰う形式の遺言書です。
公証人と証人2人に遺言書の存在を証明して貰いながら、内容に関しては秘密にしておく事が出来ます。遺言書の紛失を防ぎながら、内容を他の人に知られる事無く、遺言書を残す事が出来ます。
反面、自筆遺言の内容など不備があり、無効となってしまう場合などがあり、費用も掛かる事から、利用頻度としては最も低い形式の遺言書をなっています。
秘密証書遺言書も家庭裁判所の検認が必ず必要です。
尚、公正証書遺言書以外の遺言書を勝手に開封・偽造・改ざんを行った場合は相続欠格として相続権を失いますので、お気を付け下さい。
【遺言書】の書き方
次に遺言書の書き方について解説して行きます。
主に自筆遺言の作成に関わる内容になります。
●全て自筆で書く事
自筆遺言書は遺言を残す方の自筆で書く必要があります。代筆やPC・ワープロ打ちは認められません。(特定の条件を満たす場合のみ代筆が認められる場合があります)
●日付や氏名も自筆で書く事
日付や氏名も自筆で書く必要があります。又、日付に関してですが、遺言書を作成した日がはっきりと分からない内容の場合は無効になります。(〇〇年〇〇月吉日などは無効)名前に関してはフルネームの印鑑など無効です。
●加除訂正する場合は訂正箇所を明確にして、その箇所に捺印の上、記名する事
加除訂正する箇所に二重線を引き捺印を行い加除訂正を行い、遺言書の最後にどこの部分を加除訂正したのか記載して、同時に氏名も記載します。(「〇行目 〇〇を〇〇に訂正した 氏名」と言うような形式)加除訂正の方法は法律に沿った方法で行う必要があり、その他の方法で行った場合、加除訂正がなされなかった物又は遺言書自体が無効になる場合がありますので、注意が必要です。
●用紙や書き方には制限がない
使用する用紙に関しては制限はありません。常識の範囲内であれば大丈夫です。
書き方に関しても横書きでも縦書きでも構いません。指定はありません。
●筆記用具はボールペン又は万年筆で
筆記用具に関しては修正出来ないもので自筆する必要があります。
鉛筆・シャープペンシル・消すことの出来るボールペンは使用しない様にして下さい。
●氏名の最後に捺印を行う
捺印で使用する印鑑は認印・拇印でも可能ですが、大切な手紙ですので実印を使用するのが望ましいと思います。
●財産目録を付けるかどうかは自由
財産目録とは遺言者の全ての財産(プラスもマイナスも含む)の一覧表です。
あった方が相続財産の全容が見えるので、遺産分割も相続税申告も円滑に進める事が出来ると思います。
民法の改正により財産目録に関してはPCやワープロなどでの作成が可能となりました。
【遺言書】の内容
次に遺言書の内容について解説して行きます。
遺言書に書ける内容に関しては民法と言う法律で定められています。定められている内容以外を記載しても法的効力は生じません。(但し、定められている内容と関連していた場合に参考になる事はあります)
定められている内容はこちらになります。
1、相続人の排除・排除の取り消し
2、相続分の指定
3、遺産分割方法の指定・遺産分割の禁止
4、特別受益の持ち戻し免除
5、遺産分割における担保責任に関する特段の意思表示
6、遺留分侵害請求の負担方法の定め
7、包括遺贈及び特定遺贈
8、認知
9、未成年後見人及び未成年後見監督人の指定
10、遺言執行者の指定又は指定の委託
11、信託の設定
12、保険人受取人の変更
13、相続準拠法の適用について
個別の解説は、ボリュームが物凄いので今回は省かせて頂きます。
駆け足で解説して来ましたが、如何だったでしょうか?
日本の相続でトラブルや家族同士で揉めているケースが、最も多いのが「遺産総額5,000万以下」の場合で、全体の75%を占めています。
残された家族・身内の「相続」が「争続」とならない為にも、ご自身の気持ちを伝える【遺言書】の作成を検討してみては如何でしょうか。
最後までお読み頂き、有難う御座いました!
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